201506月17日

【貴方は内閣法制局長官になれるか?!】

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この問題、解けた人は安倍政権の内閣法制局長官になれる!かもしれません。あくまでも安倍政権に限りですが(笑)。
内閣法制局長官とは、内閣の「法の番人」と呼ばれる物凄く偉い人です。

【問題】
憲法に違反しているのでは??と言われる集団的自衛権。でも安倍政権は「合憲です!!」と主張します。
根拠は何だ??と問われると、以下の「昭和47年に発表した政府見解が集団的自衛権を認める根拠なのだ!」と主張します。
でも、その政府見解、「集団的自衛権は認められない」とはっきり明言してるんです。
さて、どう解釈したら集団的自衛権は認められない!と断言している文章が、一転して認められる根拠になるんでしょうか。
ぜひ、皆さん考えて見て下さい!

昭和47年政府見解(抜粋かつポイントを意訳)
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憲法9条は「戦争」を放棄し、加えて「戦力」を持つことを禁止しています。でも、自分の国を守る為の自衛権は例外的に認めています。
だからといって、その自衛権は無制限に認められません。あくまで、外国の武力攻撃によって日本の存立が危ないときだけ自衛権が行使出来ます。そして、その行使は必要最小限度に限られます。
そうだとすれば、この憲法のもと、わが国が武力行使を行えるのは、わが国に対する武力攻撃に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止する内容の、集団的自衛権は憲法上許されないのです。
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さて、ご覧頂いた通り、この文章ははっきりと集団的自衛権は憲法上許されないと断言しています。違憲だと論理的に説明しています。
でも、今の安倍政権は独特の解釈をすることによって、これを真逆の「合憲の根拠」としています。

どこをどう解釈したら、これが「集団的自衛権は認められる!」とする根拠になるでしょうか。答えは、、、、以下に書いておきます。
皆さん、こんな解釈で納得できますか???
【答え】
この見解は二つの事を表してます。それは①「自衛権は認められる」という事と、その自衛権は②「必要最小限度に限られる」ということ。
文末に「集団的自衛権は認められない」と書いてますが、それは、上記の①、②の基本的な論理から導き出された結論であって、安全保障環境の変化によって変わります。①と②さえ守れば、合憲なのです。
それと、自衛権を使えるのは「外国の武力行使によって」との条件がありますが、そこには「『わが国に対する』外国の武力行使によって」と、限定的に書いてないので、わが国以外の外国に武力行使があった場合も条件に入るはずです。
以上の事から、この文章は、集団的自衛権を認める根拠なのです。
理屈の限界どころか、屁理屈の限界も超えていると思います。
以上、安倍政権の主張の根幹をご紹介致しました。

 

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